今回は、個人事業主・フリーランスでも支援金が受け取れる「小学校休業等対応支援金」をもらうまでの条件や申請手続きまでわかりやすくまとめました。困っている方の一助になれば幸いです。
僕も申請した結果、合計67,500円(7,500円×9日)の受給申請が受任されました!
(緊急事態またはまん延防止等重点措置を実施すべき地域だったので、1日7,500円の計算となります。)
コロナウイルスの影響で、僕の息子が通う保育園が休みとなったことがきっかけで、「小学校休業等対応支援金」制度を知りました。この制度がなかなか浸透していないと思い、一人でも多くのお困りの方に広まれば良いなと思い記事にしました。
※小学校休業等対応支援金の対象となる就業を取りやめた日の期間を、令和4年6月末まで延長されるようです。
※青色専従者の方でも申請は可能です。
この記事の目次
小学校休業等対応支援金とは何か?
小学校休業等対応支援金とは、新型コロナウイルス感染症の蔓延による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約して委託を受けていた仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者に対し、支援金が支給される制度です。
少し注意ですが、小学校休業等対応支援金とは別で、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」というものがあります。
子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金が支給される制度で、対象者は会社の事業主を対象としたものです。
今回、説明させていただくのは、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」ではなく、個人事業主・フリーランスを対象とした「小学校休業等対応支援金」制度となります。
いくら支給されるのか?
休暇取得期間:令和4年1月1日(土曜日)~同年3月31日(木曜日)
1日当たり定額:令和4年1~2月:5,500円、令和4年3月〜6月30日:4,500円
助成金の申請期限:令和4年8月31日(火曜日)必着
5,500円(令和4年1〜2月)×仕事ができなくなった期間
4,500円(令和4年3月〜6月30日)×仕事ができなくなった期間
ただし、休暇取得した時期が緊急事態宣言の対象区域またはまん延防止等重点措置を実施すべき区域に住所を有する方は7,500円となります。
小学校休業等対応支援金の対象要件
ここでは、小学校休業等対応支援金の対象要件をご紹介します。
1,保護者であること
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。他にも、子どもの世話を一時的に補助する親族も対象になるようです。
2,下記該当する子どもの世話を行うこと
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども、もしくは、②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子どもの世話をしていたことも要件となります。
①「臨時休業等」とは
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、
・自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合
の2点が定義されています。
小学校等が休校の場合は当然として、小学校等から控えるような依頼があった場合にも「臨時休業等」として該当するようです。また、小学校等全体が休校である必要はなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象になります。
※保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
①「小学校等」とは
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等
と定義されています。
※障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含む。
定義のように、小学校とありますが、幼稚園・保育園の場合にもこの支援金の対象になりますので、僕の家庭も申請が通りました。
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
具体的には、下記のように例示されています。
・新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども(発熱等の風邪症状のある者、濃厚接触者)
・医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
子どもがコロナウイルスに感染したり、濃厚接触者になるなどはもちろん条件に該当します。
3,小学校等臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していること
業務委託契約等とは
ここでの業務委託契約等は、発注者から仕事の委託を受け、業務遂行等に対して報酬を支払われることを内容とする契約のことをいいます。契約書や電子メールなど、何らかの書面等により、発注者からの指定の内容や報酬が確認できるものが申請には必要となります。
契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと
※ただし、労働者を使用する事業主、雇用保険被保険者、国家公務員又は地方公務員の場合は除きます。
臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結していること
契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所・日時等について、発注者から一定の指定を受けていること
例えば、
・業務従事や業務遂行の態様(業務の内容など)
・業務の場所(業務を行う場所や施設など)
・業務の日時(業務を行う予定の日、開始日と終了日など)
などが例示されています。
業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっていること
・時間や日を基礎として計算されるもの
・作業単位や作業個数の単価と実績を基に計算されるもの
など、作業量や成果物により、報酬が支払われるものが該当します。
4,小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に仕事ができなくなったこと
「業務委託契約等に基づき予定されていた日時」とは
あらかじめ業務委託契約等で示されていた業務を行う日時のことをいいます。業務量、契約期間などから、業務を行う日が判別できるような場合も含まれます。
日曜日・夏休みなどの扱い
臨時休業等をした小学校等に通う子どもの場合
・学校:対象となるのは授業日
※日曜日や夏休みなどは対象外(夏休み期間が延長された場合、新たに夏休みになった期間は対象)
・その他の施設(放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日が対象
新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子どもの場合
・授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために仕事を取りやめた日
子どもが臨時休業等で休校になった場合、日曜日・夏休みなどは含まれず、あくまで授業日が対象となります。
以上、細かく条件をみてきましたが、大きくいうと下記の4つの条件となります。
- 保護者であること
- ①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども、もしくは、
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子どもの世話をしていること - 小学校等の臨時休業等の前に、業務委託契約等を締結していること
- 小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に仕事ができなくなったこと
となります。まずは、自分が当てはまっているかを確認してみてください。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金の対象条件は下記のリーフレットに細かく掲載されてますのでご確認ください。
小学校休業等対応支援金の申請までの手続き
自分が要件に当てはまっていることがわかったら、申請書類の準備に取りかかりましょう。
具体的には、申請書類は下記ページの「5.申請手続きの詳しいご案内」の支給申請様式からダウンロードできます。
申請書類を準備する
申請書類は大きく5つあります。
- 支給申請の様式第1号
- 子どもが記載されている住民票記載事項証明書(世帯全員・続柄が記載)の原本
- 子どもが通っている小学校等の臨時休業期間を証明する書類(学校だより、市区町村の広報誌、学校からのメールなど)の写し
- 発注者と臨時休業等の前に締結した契約等の写し、メール等での契約のやりとり(申出と承諾)の写し
- 申請者本人名義のキャッシュカード等の口座番号が確認できる書類の写し
様式第1号は必ず提出の必要があります。
また、様式第2号、様式第3号については、個人の要件をどこまで満たしているかにより提出の有無が変わってきます。詳しくは、下記の支給の申請手引きのⅢ申請に必要な書類の確認に記載があります。
③子どもが通っている小学校等の臨時休業期間を証明する書類(学校だより、市区町村の広報誌、学校からのメールなど)の写し
この書類は、息子が通っている保育園にお願いしたら簡単に発行していただきました。休園期間や保育園名、発行書類の名前が正しいかは確認しておきましょう。
④発注者と臨時休業等の前に締結した契約等の写し、メール等での契約のやりとり(申出と承諾)の写し
僕が書類を申請する上で一番つまづいたところがこの部分でした。
この申請種類は、
「契約締結日、発注者、申請者名、業務内容、業務遂行場所、業務遂行日、報酬の全てが記載されている」
といった条件があります。
僕の場合、ここまでの条件の整った書類を契約としては交わしていませんでした。
この場合、契約申立書(様式第3号)又は臨時休業、措置の期間に業務遂行日が推定できる過去2ヶ月分の契約書等の写しの追加が必要になります。
ここで問題になったのは、クライアント(発注者)に書いていただける関係性にあるか?ということです。
もちろん業務委託契約しているのであれば、この書類を書いてもらうことに関しては正当性はあります。ただ、クライアント(発注者)との関係性で頼みにくいケースが考えられます。
また、クラウドワークスやランサーズなどのソーシャルマッチングサービスを利用して仕事をされている場合、クライアント(発注者)が企業名・住所などを公表していないケースもあります。この場合はクライアント(発注者)が企業名・住所を公開して頂けない限りはこちらの書類は申請はできなくなり、小学校休業等対応支援金の申請はできません。
なのでまずは、小学校休業等対応支援金の申請をする場合、業務委託契約書・メールで「契約締結日、発注者、申請者名、業務内容、業務遂行場所、業務遂行日、報酬の全てが記載されているか」をチェックすることをおすすめします。もし、この要件が満たされていない場合は、クライアント(発注者)に書類を頼める関係性にあるかも重ねて確認しておくことが重要です。
申請先
支援金支給申請受付は、下記の「学校等休業助成金・支援金受付センター」(厚生労働省委託業者)で行っています。申請書に証拠書類を添えて郵送(自費)にて申請を行ってください。
〒137-8691新東京郵便局私書箱132号
学校等休業助成金・支援金受付センター
※小学校休業等対応助成金とは管轄が違うため、都道府県労働局宛には送らず、支援金の申請先は「学校等休業助成金・支援金受付センター」となっています。
※申請書及び証拠書類の紛失防止や受領確認が行えるよう「特定記録」等の配達記録が残るものをご利用するよう推奨されています。
支給対象期間と申請期間は限られてますので、早めに準備して申請しましょう。
申請期限:
休業期間が令和4年1月1日~3月31日の場合、令和4年5月31日(火)必着
休業期間が令和4年4月1日~6月30日の場合、令和4年8月31日(水)必着
小学校休業等対応支援金に関するQ&Aも掲載されているので、一度目を通しても良いかもしれません。
申請が難しくても・・・
小学校休業等対応支援金の申請にあたり、複雑な箇所があって「本当にこれで合ってるのか?」とわからないことが多かったですが、間違っている箇所は丁寧に付箋で指摘されて返送されてきました。
また、わかりにくい箇所に関しては、電話でも丁寧に対応していただき、サポート体制の充実も感じることができました。
また、都道府県・市町村によっては特設サイトが設置されていたり、対面サポートが充実しているところもあるみたいなので、どうしても難しい場合は調べてみるのもいいかもしれません。
まとめ
小学校休業等対応支援金は、新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業等に伴い、業務委託の仕事ができなくなった子育て世帯の個人事業主・フリーランスに支援金を支給する制度です。
もし、条件等に該当しているのであれば申請してみてはいかがでしょうか。コロナウイルスの収束の目処は立ってないので、第6波、第7波と続いていけば、今後も小学校休業等対応支援金が延長されていく可能性は高いと考えています。
小学校・保育園・幼稚園が休園なると育児負担が強くなり、家庭での仕事が止まってれば、個人事業主・フリーランスの方にとっては死活問題となりますよね。このブログ記事がきっかけで、認知が広まり、小学校休業等対応支援金制度を利用するきっかけになれば嬉しいです。